法定利率/法定利息 ほうていりりつ/ほうていりそく 法定利率/法定利息とは、契約において利率を定めなかったときに適用される利率のことをいいます。契約当事者の一方または双方が承認の場合は年6%、当事者双方が非商人の場合は年5%とされています。 教育ローン用語集に戻る
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